- 235 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/18(木) 01:26:05 ID:IDUaaff/0]
- いろいろ調べてたらこんなの見つけた。
文部科学省の文化審議会著作権分科会司法救済制度議事録 〜シリアルナンバーの情報の提供は回避ではないので技術的保護手段の回避に該当しない。〜 だと。 それを踏まえた上で、 情報を提供しているというのは回避を助長する行為であり、教唆・幇助の問題として位置付けた方が良いのではないか。 としている。 また資料では ソフトウェアの場合には、コピーコントロールやアクセスコントロールを行い、 正当な利用者には特定の識別符号(シリアルナンバー)を付与し、これによって コントロールを解除して利用、使用できるようにされているものが多い。 しかしながら、コピーコントロール技術は著作権法で保護され、アクセスコントロール 技術については不正競争防止法で保護されているものの、いずれにおいても規制の対象 となっている行為は解除のための「機械」や「プログラム」の流布行為であって、 シリアルナンバーの流布に関する規制はされていない (一部抜粋) なんかシリ売り晒しで一時期もりあがってたけどこれ見たらなんか萎えたな´・ω・` ttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020902.htm
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