- 594 名前:ボロもうけマルガリータ [2009/06/30(火) 01:49:59 ID:QSqSRTON0]
- IPアドレスでは、特定不可能。
また、初犯では、起訴猶予≠ナ、余罪にもよるが、20日ほどで、シャバ。 何より、立件までが、純然たるシリアルだけでは、残念ながら、ムリ (落札者にKegen、dll送付の場合は、別) また、初犯でも、余罪等で、口座、IDを不当取得していれば、裁判までの可能性大 先のマイクロソフト、ノートンのシリアル販売が、何よりの証拠である。 しかし、コピー販売は、被害届提出≠オて、K察が、受理し動けば一発逮捕 コピーしただけで、(P2P等で、アップしても、同様)著作権違反なのです。 しかし、コピー・クラック・シリアル屋yyaammdate(36)、コピー屋shinhososhi、海賊屋syuzo13(575)は、何故か息がなが〜い。
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