- 258 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/10/21(火) 13:26:09 ID:U/vK/pjk0]
- 通信販売だとクーリングオフ制度が適用されないから、訴訟か交渉しかないな。
公正取引委員会に訴えれば法的に対処できるはず。 Webページにある「必要動作環境」を十分満たすマシンならば遊ぶ事が出来ると「誤認」させ、 予約・購入させたという事で訴えられる。 (事実誤認させているので*表示部分があってもなくても関係ない) これは「不当景品類及び不当表示防止法」の第4ににあたる。 www.jftc.go.jp/keihyo/files/1/keihyohou.html#n4_1_1 www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/4jou.html ※該当部分を修正されても訴えられるよう魚拓っといた。 ttp://s04.megalodon.jp/2008-1021-1311-41/www.geishatokyo.com/jp/ar-figure/manual.html 訴えるとこっちもむこうもめんどいから第一目的としては交渉材料だな。 交渉決裂したら訴えるしかないけど。 期限付でバージョンアップ対応、および希望者には返品と全額返金に応じる、が妥当か。 ここに弁護士か法律関係者はいないのか!
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