- 578 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/02/12(火) 00:01:21 ID:ncxJHqiF0]
- GPLは改変を加えたものを一般公開する時に
それ自身のライセンスをGPLとしなければならないんだから 一般公開しなければOKじゃなかったっけ? 会社内部で使うのは一般公開に当たらなかったと思うが…。 Webアプリ(つまりインターフェースのみユーザーに提供し処理はサーバ内部で行うもの) これにGPLライセンスを含むものを使うのも ver.1 ならOK。 だからGIMPのエンジンをたとえばお絵かき掲示板のような物に再利用しても ソースの公開義務はない。 「Webアプリに対してもGPLの範囲を広げるべきではないか?」 と議論はされてたから。最新verのGPLでは適応範囲がどうなってるかわからない。 知ってる人いたら教えて
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