- 721 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2014/03/26(水) 23:48:00.54 ID:qGFgHWL+0]
- 刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又はその嘱託を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 刑法203条 第199条及び前条の罰の未遂は、罰する。 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 自殺関与・同意殺人罪 個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、 人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けて その人を殺害する嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。 殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。 これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。
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