- 648 名前:非公開@個人情報保護のため [2006/12/23(土) 07:10:09 ]
- こういう事例があった。
ある女性から、どう考えてもそうは読めないだろう、 という住基のふりがなの変更の届出があった。 その読みは、漢和辞典や命名辞典の呼び名の欄には載っているが、 まず、普通の人はそうは読めない読み方である。 ふりがなは住基法上の根拠はなく、公証事項でもないし、 制限されるべき根拠もなく、自治体が認定すべきものでもないので、 申請どおりに変更しても構わないように思う。 しかし、そのように変更した結果どうなるか。 住基ネット上のふりがなも変更されるため、 本人請求があれば、その住基ネット情報を利用して、 その変更されたふりがなによるパスポートが発行されることになる。 そのパスポートで、別人になりすまして契約などをすることができる。 これ制度上の矛盾だと思いませんか? かなりやばいと思いますが。
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