- 211 名前:失業者 ◆DR.SQQU/hg mailto:sage [2006/10/03(火) 19:47:19 ]
- 罰金20万の略式命令が9月1日に出たのですが、シカトしてたら今日督促状が届きました。
10月16日までに支払わないと、労役場留置だそうで。 千葉地方検察庁は厳しく、「労役場に入れてくれ」と言ったら即留置だそうで。 趣旨は働かせること(封筒貼り・箱作りなど)であり、懲役と同じだそうです。 「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」にも、そういう趣旨の規定があります。 law.e-gov.go.jp/announce/H17HO050.html 失業者で、就職活動をしていて、仮に内定が出て、初給料が1月25日に出るような事例でも労役場留置だそうです。 本の持込はともかく、ポータブル音楽プレイヤーの持込などは困難なようです。 使い捨てコンタクトレンズには明確な規定が無かったりします。 憲法判例百選に載ってるんで、多分禁煙でしょうね。あーあ。 …ただ、例外は無いわけではないようで。 www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#482 に該当するような事由があれば、話は変わるようです。 何かあったら、また報告します。
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