- 361 名前:名無しさんの主張 mailto:sage [2011/07/23(土) 17:17:03.85 ID:???]
- 午前中乙食い業者の目撃情報を110番したら、先程自宅に所轄警察の地域課の警官が110番通報や交番訪問を止めろと警告に来た。
何でも自治体が廃棄物処理法違反で警察に告発したり、無料で回収と言っておきながら料金を取られる阻害に遭った場合の詐欺容疑でしか110番通報は有効にならない。 やっていることが公務執行妨害罪に該当するとまで言われた。 廃棄物処理法違反についても違法かどうかの判断は自治体しか出来ない。拡声器営業についても取り締まる法律・条令は無いとまで言われた。 おまいらも110番通報は自重した方がよさそうだ。警察にモンスターとみられているようだ。 これからは写真を撮ったり出没時間・場所・車のナンバー・屋号・電話番号を記録して、自治体の廃棄物担当部署に相談した方がよさそうだ。
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