- 3 名前:名無しさん@13周年 [2020/10/17(土) 18:10:33.76 ID:6da2NG700.net]
- ●内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」で任命拒否権は無い。とする完璧な法解釈。反論できる人はどうぞ●
日本学術会議法25条は 「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、 日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」 また、日本学術会議法26条は 「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、 当該会員を退職させることができる」 と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。 これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。 特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を 退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを 示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、 日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる これに対して
|
|