- 223 名前:氷上の名無しさん@実況厳禁 mailto:sage [2010/04/22(木) 08:46:40 ID:iiDMFzJF0]
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なんか、スゴイ事になってるね。 民亊上の話してるけど刑事上ではどうかな? たとえば、清洲城名誉城主就任っていうのタダでやってんのかな? NHKヒストリアとかテレビ番組への出演とかどうなの? たとえば、週刊誌等の取材は? もしも、金員を受け取っていたら詐欺罪が成立せんか。 清洲城のイベントなんか公費を使ってやってるんだし。 民事上の責任より刑事上の問題の方が大きい気がする。 この意味からも、信成側も、嘘か誠ははっきりさせておいた方がいい。 詐欺罪(刑法第246条) 1.人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(詐欺罪(狭義))。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(詐欺利得罪、二項詐欺罪)。 ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA 法律の専門家いるかな???
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