- 80 名前:無責任な名無しさん mailto:sage [2021/07/22(木) 23:44:19.51 ID:aOsWlPGW.net]
- >>78
例え相談者が先に開業していても、後から商標登録した人がいるならば、相談者は法的に商標権の侵害となる可能性がある ただし、指定役務(業務)が違えば(特許庁では区分という)、後から同じ商標を登録できることもあるので、相談者がその商標権を持てないかという点では、できないとは断言できない 相談者が治療院との事なので、侵害を主張した者が同じ業、または類似の業でなければ、相談者も現在の屋号を商標にできる可能性がある 申請して受理されるなら、侵害ではないと解釈して良いと考えられる そして損害金40万円が正当なのかは、私には分からないが、ふっかけてる可能性はある 私なら以下を同時に行い解決をはかる 一、簡易裁判所に商標侵害の件について民事調停を申し立てる 二、いまからでも商標登録の申請をする。具体的には各県にある知的総合支援窓口を検索して、そちらに相談 二の申請が通ったなら、一にて、相手方や調停委員にその旨知らせて、申請中であるから侵害ではないと主張する そこまでしても、侵害であるとなる場合は、相談者が屋号を変更したり、看板を架け替えたりの対応をしなければいけないかも知れない。 しかし、それらの対応をするのなら損害金については、支払わない形にて示談できるかもしれない もし屋号を変更するのなら、新屋号は登録したほうが良いかも知れない
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