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やさしい法律相談Part310



236 名前:無責任な名無しさん mailto:sage [2013/04/12(金) 13:33:17.58 ID:slTzwsfx]
>>235
>違法性があるなんて思えないよ。
>違法性があるという立場で主張するなら、根拠を示してくれないと話にならないよ。

まず、費用が「管理費」名目で徴収されている点。

管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

これらは専有部サービスに当てはまるのでしょうか?

以下「マンション管理費から町内会費への支出」の例
「共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定した,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

>組合と管理会社の合意として契約が成立してるのに
管理組合には管理会社と専有部分サービスの契約を締結する権限のある場合は仰られる通りかと思います。
しかし、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」の条文から
管理組合は建物・敷地・付属施設の「管理」を行う団体であって、
管理会社と専有部分サービスの契約を締結する権限はないと思っています。

管理規約では、管理費の使途について、専有部分内のサービスに使えるとは記載されていません。






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