- 75 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2014/09/07(日) 17:23:26.61 ID:???.net]
- >>74
>意見が分かれるでしょうが っていうんであれば、私が何を言おうが、あなたの受けた「基礎講座」では、「判例の結論を読むだけだった」 で終わりの話であり、これ以上答えようもない。 憲法の「基礎講座」なら、事前に「事案と判旨」のレジュメを配布して、その後に該当択一過去問を解く。って パターンが一般的だった。 「憲法学の基礎U<7版>」より、 ◇愛媛玉串料判決(1) 最大判平成9.4.2p109(配布レジュメNo55.56) ◇事案 愛媛県知事らは、…。最高裁は13対2で本件支出が、憲法20条3項、89条に違反すると判示した。 ◇判旨1◇判旨2◇判旨3 ※前田徹生・平成9年度重判p10参照 p115問題〔平成11年問18〕(配布レジュメNo57) 次の文章のアからオまでの( )内に後記AからGまでの文から五つを選択して挿入し、これを完成させると、(略) ◇報道の自由と法定写真撮影の制限p145(配布レジュメNo65) ◇事案 北海タイムス釧路支社報道部所属のカメラマンは、…ある事件の「公判開始後」…「裁判長の許可 のないまま」…「壇上から被告人に向けて写真1枚を撮影した」 ・・・「最大決昭和33.2.17」―(「」はアンダーライン指示) ◇決定要旨 新聞が真実を報道することは、憲法21条の認める表現の自由に… しかし、 そして、 ところで、 問題〔昭和51年問4〕p146(配布レジュメNo66」 次の文章を「およそAしかしBそしてCところでD」と並べると、法廷における写真撮影のと報道の自由に関する 最高裁の判決分となる。 >森圭司が判例分析を取り入れたのは論文講座ではなかったですか? 「刑訴超短期マスター講座」でも、必ず「判例」を取上げて事案(ケース・争点)からやってました。
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