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献血ダイエット



469 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/09/20(月) 06:40:05 ID:0NOD2QbF]
【事例5】献血に先立ち、献血者の左前腕部から試験採血を行った際、献血者に神経損傷の傷害を与えた。本件ではこのとき採血を行った看護師に過失がないとされました。
〔裁判所の判断は次のとおりです。〕
献血に際して採血を行う看護師には、医師の指示に従って、献血者の身体に異常が発生しないように、採血の部位や注射器に加える力等に十分に注意して注射針
を穿刺するべき注意義務がある。しかし、原告は、准看護師の資格を有し、本件事故当時、献血業務に従事して九年目であったこと、原告は、被告に対する試験
採血においても日赤が定めたマニュアルどおりに、被告の左右の腕を見分した上、左腕に駆血帯をかけて静脈に注射針を穿刺することにより採血したこと、試験
採血においては、静脈に注射針を穿刺して注射器を軽く吸引するだけであること、穿刺予定部位は前腕部尺側(内側)であること、前腕皮神経は、それよりも太
い神経繊維の束(太さ一ミリメートル程度)からなり、尺側には内側前腕皮神経が皮膚から比較的浅い皮下脂肪層を通過し、静脈周辺を通過する部分もあるとこ
ろ、注射器の使用による神経の損傷は、橈骨神経、坐骨神経及び正中神経に関しては、その部位を予見することによって神経損傷を回避することができるが、前
腕皮神経に関しては、静脈のごく近傍を通過している前腕皮神経の繊維網を予見して、その部位を回避し、注射針による穿刺によって損傷しないようにすること
は、現在の医療水準に照らしおよそ不可能であることが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。そうすると、原告の採血行為から本件傷害が生じたこ
とはこれを認めることができるとしても、原告に、被告の皮神経を損傷しない部位を注射針の穿刺箇所として、選択することを要求することは、現在の医療水準
では不可能であり、その他、原告の採血行為に前記注意義務を怠ったことを認めるに足りる証拠はなく、結局、原告の採血行為に過失を認めることはできない。






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