- 54 名前:46 [2009/09/14(月) 23:44:37 ]
- もみりょうじ【揉み療治】患者の筋肉のこりなどをもんで治す方法。あんま・マッサージなど。
まぁ、鍼灸師ではできないと考えるのが一般的でしょう。 さて、広告制限ですが・・・確認してみたんですが「それぞれの資格が必要」とは書かれていません。 ですから、>>47の言うとおり、あはき師いずれかの資格を持っていれば「もみりょうじ」は 広告制限の範囲内なんだから広告はできるだろ?と無理やり解釈できなくもありません。 正しく読めば当然できないんですけどね。 ただ、>>47は「広告できる→行為ができる」というミスリード狙いで書かれたものと疑いました。 そうでなければ>>46のレスで厚生省告示第六十九号を持ち出す理由がないからです。 「もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼」は得意な疾患の治療にはならないですしね。 こちらの理解が間違っているなら逆に>>47の意図が分からない。誰か教えて下さい。
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