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【維新】足立康史・衆院議員…除名に相応しいのは本当に私なのか… [少考さん★]



1 名前:少考さん ★ [2024/05/18(土) 16:19:16.17 ID:OIlQ9tGS9.net]
除名に相応しいのは本当に足立康史なのか|衆議院議員 足立康史
https://note.com/adachiyasushi/n/n53d2694da1ab

衆議院議員 足立康史
2024年5月18日 14:45

今回の機関紙問題の発端となった音喜多政調会長のポストについて、簡単に、検証しておきたいと存じます。


おときた駿(日本維新の会 政調会長・衆議院東京1区支部長)
@otokita

-選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話-

「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」… さらに表示

午前9:14 · 2024年4月18日
https://x.com/otokita/status/1780751808375472255


1.公選法(機関紙頒布の方法)を音喜多さんは理解していたのか

まず音喜多さんは、「選挙期間中&選挙区内であっても、【平時と同じ活動として、】機関誌を配布することは違法には当たりません(総務省・選管に確認済)。」と胸を張っています。

しかし、【平時と同じ活動「として」、】は、本当は「平時と同じ方法「であれば」、」と書かなければならないのです。

「として」と「であれば」は少しの違いですが、話者の理解度の現れですから、注意が必要です。「日常ふだんの運動の積み重ねというものを尊重し」「一定の継続的、持続的な運動量というものを評価していく限りにおいて」(機関紙を)頒布できるのであって、「一時的に売名的にぱっとやったようなもの」は認められないというのが、公選法改正案提出者の立法意思なのです(国会答弁)。

そもそも、衆院補選告示日の日前六月間において「平常行われていた方法」かどうかを判断するのは、総務省でも選管でもなく、捜査当局(警視庁捜査二課)であり、警察庁のコンメンタールによれば、「個々の機関紙誌の具体的な頒布実態(頒布者、頒布手段・方法、有償・無償の別、頒布部数及び回数、頒布先等)によって判断する、こととなっています。

https://assets.st-note.com/production/uploads/images/141010612/picture_pc_fe8f8a3374f4b05ce41d6646610ab248.png

https://x.com/oohamazaki/status/1791660229098344545?s=46&t=J51oGHnrTib7S6_fUy-Qng

維新の機関紙は季刊なので、問題となった春号の前六月間に配られたのは、おそらく正月号の一つだけではないでしょうか。

公選法には、「その間(告示日前六月間)に行われた臨時又は特別の方法を含まない(認められない)」と明記してありますので、維新の季刊の機関紙の頒布が、そもそも衆院補選告示日の日前六月間において「平常行われていた方法」と(捜査当局に)評価いただけるかどうかさえ分からない、と私は考えています。(というか、それくらい慎重に判断しなければならない。)

その上で、捜査当局は、「具体的な頒布実態(頒布者、頒布手段・方法、有償・無償の別、頒布部数及び回数、頒布先等)によって判断する」、のですから、柳ヶ瀬選対本部長は、私の問い合わせに対し、正月号は何部頒布し今回の補選中には何部頒布する計画だったのか具体的な頒布経緯と頒布予定を答えなければならなかったのです。

2.公選法を改正し規制するのが維新の責任ではないのか

続けて、音喜多さんは、選挙中に機関紙を頒布できることは、【無所属ではなく継続的な活動実績がある政党に所属する一つのメリット】であると宣伝します。

しかし、この公選法の規定は、特定の政党に選挙上のメリットを付与するための規定ではありません。音喜多さんが宣伝するように本当にメリットになるというなら、今国会中にも公選法を改正しなければ、選挙の公平公正に反する、と指摘せざる得ません。(これくらいのこと、立憲民主党の落選議員でも理解できることです。)

そもそも日本維新の会は、法規制の前に改革を実行する政党なのですから、仮に法令上、認められていることであって、それが選挙の公正に反するのであれば、内規で禁止しなければならないのではないでしょうか。

そうした不公正で不平等な選挙手法に(百歩譲って法令上可能だとしても)手を染めたら絶対にアカン、と考えるのが私の理解する維新らしさであり、嬉々として実行してしまう音喜多さんの言動は、維新の仲間として、本当に恥ずかしいことであると、断じざるを得ません。

3.公選法違反(犯罪)を示唆する音喜多さんの朝活とポスト

音喜多さんは、さらに続けて、(略)

※全文はソースで。






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