- 104 名前:あなたの1票は無駄になりました [2020/01/11(土) 19:12:58.50 ID:QDNjgg280.net]
- >>57
違うぞ なぜ津軽海峡に分離通航帯を設置してると思うんだね? ホルムズの領海内にも同じようにIMO(国際海事機関)とオマーンが設置した分離通行帯がある 通航するだけならokなんだよ (但し、ホルムズは国際海峡ではなく、さらにオマーンは分離通行帯を設けてるが、 「妨害されない無害通航権」まで認めたわけではない。安全のためには取り締まると宣言しており ホルムズ海峡のオマーン領海内で承諾なく武力行為を行うことができるわけではない) >>65の言うとおりだが、一方で主権の及ぶ領海内で どこでも他国が無害通航を主張できるわけでもない 津軽海峡ど真ん中の分離通航帯はまぎれもなく日本の領海だが、他国船の通航を認めてる 通航するだけならokとしてるわけだ(海底資源や漁獲資源は日本の物なわけだ) 国際海峡地形に該当する海峡は領海内といえど、航行を妨げてはならない条文がある(国連海洋法条約37条)が どこでも通過通行権を主張されては困る。沿岸の自衛隊基地に接近されたりすれば困るわけだ だから許可してある部分は航行しても良いと例外措置を認めたのさ >「国際海峡において,すべての船舶と航空機は,継続的かつ迅速な通過の目的のみのために,航行と上空飛行の自由を行使することができる (通過通航権)。 >潜水艦は浮上しないまま航行できる。ただし,通行に際しては,海峡またはその上空を遅滞なく進行しなければならず,いかなる武力の行使または武力による威嚇をも慎み, >継続的かつ迅速な通過に通常付随する活動以外のいかなる活動も慎まなければならない。 >海峡沿岸国は,通過通航にかかわる法令を制定することができ,通航の安全に必要な場合には,航路帯を指定し,分離通航方式を設定することができる。 >しかし,海峡沿岸国は,通過通航を妨害または停止してはならない。」 >>65の言う事は合ってるが、他国領海では主権は及ばないのだから、無害通航を盾に好き勝手できるわけではない 基本的には公海を航行しろってことだ。 やむを得ず領海に入るなら主権国家の許可が要るってこと だが沿岸国もまた迂回のしようのない国際海峡では、通航するための便益を計らねばならず、そのためにIMOが分離通航帯を設置してるのさ 尖閣領海内などは国際海峡でもなく、いくらでも迂回できるわけだから、シナ船が無害通航を盾に領海侵入できないのは当然のこと 逆もしかりで、もし日本がオマーン領海内で分離通行帯をそれたり、通航以外のことをすれば条約違反に該当する
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