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すべての日本人は、この共同宣言の効力発生とともに釈放され 日本国へ送還されるものとする。 又、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要請に基いて、 消息不明の日本人について引き続き調査を行うものとする。 6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の 戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、 その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。 10 この共同宣言は、批准されなければならない。この共同宣言は、 批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換は、できる限り すみやかに東京で行われなければならない。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この共同宣言に署名した。 1956年10月19日にモスクワで、等しく正文である日本語及びロシア語により 本書二通を作成した。 / N・ブルガーニン , D・シェピーロフ [] - [ここ壊れてます]
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