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【国難/デモ封じ条例】都議会で可決の“デモ封じ条例” 「憲法違反」と学者が批判【憲法21条】[03/23]



1 名前:マスター・ネシトル・カ ★ mailto:sage [2018/03/23(金) 20:51:51.11 ID:CAP_USER9.net]
2018年3月23日 日刊ゲンダイ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/225674

たった1時間の審議で小池都知事がスピード成立をもくろむ「デモ封じ条例」こと、都迷惑防止条例の改悪。22日、都議会の警察・消防委員会で、11対1の大差で可決された。

 都民ファースト(都F)や公明、自民など大半が賛成し、反対は共産だけ。小池知事は29日の本会議で一気に成立させるつもりだが、日刊ゲンダイが再三、指摘している通り、この条例案は明らかに憲法違反だ。

 この条例案でハッキリ「違憲」と断言できるのが名誉毀損の規制強化だ。名誉毀損規制を見ると、刑法の要件が大幅に緩和されている。現行の刑法は公然と人の社会的評価を低下させることに限定されており、被害者の告訴も必要。しかし、条例案はこれらの要件がすべて削除されていて、主観的な感情でも、捜査機関の腹ひとつで取り締まりが可能になるのだ。

 確かに憲法94条は地方公共団体が「法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定している。法律よりも厳しい環境基準など、特例的に規制の“上乗せ”を容認しているのがその例だ。これを理由に警視庁の市村諭生活安全部長は委員会審議で「刑法が容認している」と説明していたが、冗談ではない。

(以降ソースにて)






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