- 707 名前:名無しさん@3周年 mailto:sage [2010/10/24(日) 13:36:24 ID:xuR8bOMN]
- >>705
議決がないのに職権で審査するのは違法ですね。 また自ら知り得た資料の限度を超えているので違法ですね。 法とは判例・実務も入るというべき。 何故なら、判例・実務において合法とされていた行為を行為後に違法であると解釈することは、 行為当時における行為者には予見可能性がないからである。 つまり罪刑法定主義違反あるいは故意を欠き違法である。 証拠は存在しないと検察審査会の議決自体が認めている。 唯一証拠として挙げているのは石川の供述になるが、 石川は自己の犯罪を否認しているのであり、 否認している者の供述が共謀の証拠とは論理的に有り得ない。
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