- 117 名前:名無しさん@3周年 [2010/10/07(木) 23:05:43 ID:olOz1pMq]
- 検察審査員は、検察庁が証拠がなく起訴できないと3度も結論したのに、小沢を起訴した。
しかも、告発容疑には無いことを付け加えて強制起訴すべしと認定した。 これは「小沢に刑事処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴を申告をした者」に該当する。 検察審査員は各自が自分の判断で小沢を起訴すると決めた。これは強制ではない。すべて自己判断。自己責任だ。 他人を刑事処分を受けさせる目的で、起訴議決した以上はその責任をとらせなければならない。 その検察審査員に断固責任をとらせるべきだ! 検察審査員を虚偽告訴罪で刑事告発し、逮捕し、そして起訴しろ!! 虚偽告訴罪の容疑者として顔も名前も公表しろ! 刑法第172条(虚偽告訴等) 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 三月以上十年以下の懲役に処する。
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