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憲法9条改正議論スレ 38



206 名前:名無しさん@3周年 mailto:sage [2019/08/20(火) 20:49:35.72 ID:VI+uplOf.net]
>>200の続き)
この点、従来の政府の説明によれば、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されないと説明されてきた。
ところが、上記のとおり、自民党のたたき台素案によると、そもそも「必要最小限度」という要件自体が存在しないのであるから、海外派兵についても、「必要な自衛の措置」であると解しさえすれば、自由に行うことができるようになるわけである。
また、従来の政府の説明によると、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、憲法上許されないとされてきた。
しかしながら、自民党のたたき台素案によると、「必要最小限度」という要件自体が存在しないのであるから、他国の領土を占領することも、「必要な自衛の措置」であると解しさえすれば、同様に自由に行うことができるようになるわけである。

さらに、自民党のたたき台素案の第9条の2によれば、「自衛の措置」をとるための「実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。」というのである。
すなわち、上記のとおり、従来の政府見解においては、自衛隊は、我が国を防衛するための「必要最小限度」の実力組織とされていたところ、自民党のたたき台素案においては、ここでも「必要最小限度」という文言が、意図的に削除されているのである。
したがって、例えば自衛隊の保有する兵器についても、およそ「必要最小限度」である必要はなくなるわけである。
この点、従来の政府の説明によれば、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されないとされてきたが、
自民党のたたき台素案によると、かかる攻撃的兵器を保有することも、「自衛の措置」をとるための「実力組織」である限り、およそ許容されることになるわけである。






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