- 34 名前:名無しさん@3周年 mailto:sage [2018/11/01(木) 18:39:53.47 ID:zAHWNgNW.net]
- >>32
> >>31 > 選挙で多数を得れば何でも強行していいというのは民主主義ではありません。 民主主義の原理原則は多数決です。 > 改憲規定の国民投票を実施できる環境が整っているかどうかを予備的な > 国民投票で問うてみるのが先です。 日本国憲法96条は予備的国民投票を定めていません。 国会が憲法改正を発 議し、国民が発 議された改正案を承認することが明確に定められている。 日本国憲法 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が ――――――――― 、これを発 議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この 承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票にお いて、その過半数の賛成を必要とする。
|
|