- 744 名前:俺様。 mailto:sage [2009/12/28(月) 11:13:14 ID:Kdsv43qi]
- また、馬鹿二人が法律の曲解をしてるなww
>あり得る。それだけだ。 正解。実際の運用上の問題はどうかしらんがなww >国会議員は会期中の不逮捕特権を持っているが首相といえどそれ以上の特権などない。 これは、間違い 前述の憲法75条の通り >内閣総理大臣は、総理大臣自身の同意がなきゃ訴追できない。(憲法75条) >つまり、実際総理大臣は逮捕できない。 同意なき訴追はできないが、これは捜査ができないとは別問題。 捜査はできる。 で、訴追の権利がなくなったわけではない。 (国務大臣でなくなった時に訴追できる) ちなみ、訴追に不同意の効果は 「刑事時効の停止」だ。
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