- 413 名前:(○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G. [2009/05/10(日) 13:07:42 ID:YRNwqfnY]
- では、何がどのよ〜に間違っているかを解説しよう。
まず、天皇条項の意味である。これは、各種の憲法の教科書でも示されているが、 最大の眼目は国民主権の明記にある。明治憲法が天皇主権によって統治機能を失い、 国家存亡の危機を招き、尚、対外的な信頼すら失った反省から、主権者を転換して、 国民に主権を持たせる憲法である旨明示する必要があった。その上で、2条以降は 主権を持たない天皇による統治作用が政治的権能を持たない存在であるコトを謳い、 天皇を存置する上では(皇族による)世襲であると記すコトによって、皇位継承が 憲法上唯一の例外として認めうる存在として示されているワケだ。だから、天皇が 万世一系であるかどうかは憲法は考慮しない。それは皇室典範が判断する。そして、 明治憲法から独立したカタチで成り立っていた明治の皇室典範とは異なり、現行の 皇室典範は憲法の下位に位置する一般の法律である。現場では明治期の典範のまま と言って良いくらいに皇位継承が「男子」に限られているが、それは安定した次期 天皇の継承者枯渇の問題が生じれば、通常の法律と同様改正によって安定化を図る。 とゆ〜図式で成り立っている。「万世一系の男子」であるかどうかは憲法ではなく 典範によって決まる。憲法が下位法である典範にそれを委ねているワケなんだよ。
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