- 602 名前:またーりさん ◆NuMatariKo [02/12/03 08:10 ID:vzNEF3uI]
- >>600の続き。
その「ふと思った事」というのは実は『特例地域』の事についてなんです。 「何を今さら」と思うかも知れませんが。 「福山特例⇔尾道松永特例」と「山口特例⇔小郡特例」、この2つのケースは MAが異なるにもかかわらず文字通り『特例』として実質的に市内通話扱い (相互間では市外局番を省略して市内局番からのダイヤルで繋がり、通話料も 市内料金を適用)というのはここまででガイシュツな話な訳です。 ところが、こちらでいろいろ調べてみたところ『市外局番省略可』についての ソースは簡単に見つかったのですが、もう一方の『市内料金を適用』について 書かれたソースが見つからないんですよ。総務省の『市外局番の一覧』でも 「市外局番を除く電気通信番号による発信については番号区画コード***の 番号区画を含む」と『市外局番省略可』についての事しか書かれていません (これについては隣接区域料金のままである福岡MA⇔前原MAのところにも 同じ事が書かれています)。 『市内料金を適用』について触れている資料ってどこにあるんでしょうか?
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