- 1 名前:名無しさん [03/04/26 10:54 ID:1h20yJhD]
- 盗聴法成立(1999年8月12日)から間もなく4年。施行(2000年8月15日)
からも3年目が近づいてきた。 通信の秘密を侵害する法律なのにスレが立たないので立てておく。 関連サイトや記事は>>2-3あたり。
- 256 名前:総務省の個人情報に関するガイドライン26条 [2010/06/12(土) 15:45:37 ID:rDDSu+uL]
- 総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、
「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に 通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照) www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf (以下引用) 「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の 発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報 (移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。 以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用) したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。 参考:『集団ストーカー現象と個人情報の入手可能性の関連性 』 infowave.at.webry.info/200911/article_1.html
- 257 名前:個人情報が“任意”で検察に提供されていた [2010/06/12(土) 15:48:30 ID:rDDSu+uL]
- 『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』(下記参照)
news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html (以下引用) 「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの 利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である (株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴 情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。 「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、 カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡 した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」(以上引用) 掲示板等の匿名性は保たれているのでしょうか、暗に言語統制をしようとするための情報 漏洩ルートはないのでしょうか。個人情報保護法や「通信の秘密」を守る法律が軽視、無視されて、 掲示板などのインターネット上の匿名性がなくなると、最近話題の集団ストーカー行為等が引き起こされる 可能性があると考えられます。(下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』参照) infowave.at.webry.info/200804/article_1.html 掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。 上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると 下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』 infowave.at.webry.info/200804/article_1.html で言えば 「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してし まう状況」になります。 任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。 掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
- 258 名前:個人情報に関して「法治」でっち上げの「放置」は遺憾 [2010/06/12(土) 15:58:04 ID:rDDSu+uL]
- >>242 >>256 >>257に関連してです。
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という 主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。 警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と 判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。 国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法 の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口 でとめる」悪法、盗聴法ということになります。 もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。 もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。 クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴 に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、 一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した 愚かな意見であると考えられます。 位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の ガイドラインも意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」 でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしな くてはならないはずです。 しかし、実情はどうでしょうか。 参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』 infowave.at.webry.info/201001/article_1.html 『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』 infowave.at.webry.info/201001/article_2.html
- 259 名前:Isogawa Takuji [2010/07/31(土) 19:14:21 ID:7HZ6RoUm]
- Isogawa Takuji
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