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盗聴法(通信傍受法)総合スレッド



204 名前:名無しさん [2009/08/06(木) 15:10:12 ID:2ea9Fm/J]
>>203より
 ◇英伊豪は「全面」 「おとり」や「司法取引」、多様な手法も

 英国やイタリア、オーストラリアは既に全面可視化を実施している。米国は一部の州だけ、
フランスは成人の重罪など、韓国は検察官の裁量で実施・不実施を決めるなど限定的な運用だ。
ただ米、英、イタリアなど多くの先進国が弁護士の立ち会いを認めており、取り調べに限れば、
総じて日本より捜査側の制約は多い。

 一方、取り調べ以外にも多くの捜査手法が認められている。主流は罪を認めたり共犯者を
告発する代わりに刑を軽減する「司法取引」や「刑の減免制度」。電話の交信内容を聴く
「通信傍受」や、室内に録音機を置く「会話傍受」を取り入れる国もある。窃盗団に古物商を
装って近づくなど容疑者に犯行機会を提供する「おとり捜査」や、身分を隠し相手組織の
一員になりすます「潜入捜査」を制度化する国も多い。

 日本では通信傍受法に基づく傍受は薬物密売など年間約10件。おとり捜査も「薬物犯罪などで
通常の捜査では摘発が困難な場合に許容される」と限定的に運用を認める最高裁判決(04年)
もあり実施例はわずかだ。司法取引・刑の減免制度、会話傍受、潜入捜査は認められていない。

 検察幹部は「全面可視化するなら、新たな捜査手法が必要になる」と語る。
(まだ続く)






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