- 661 名前:名無しさん mailto:sage [2021/04/01(木) 13:24:27.79 ID:FqRaqIYV.net]
- @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む) ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能) A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向) 所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、 使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪 にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には 慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。 民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。 労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、 違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた 担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに 動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額
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