- 160 名前:名無しさん mailto:sage [2016/06/09(木) 02:38:13.73 ID:pdRO3UZC.net]
- >>154
現状、努力義務なんだろうな 暴対法には「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則はあっても、契約の禁止行為については触れていないし、 電気通信事業法にも、電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない とある。 契約約款にも暴力団排除条項はうたわれていない。 仮に、携帯電話事業者の様に規約に反社会的勢力の排除について規定していても、 おヤクザさん達はあの手、この手を使って使用してるでしょ。
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