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盗聴法(通信傍受法)総合スレッド−2



107 名前:名無しさん [2012/02/16(木) 16:17:54.38 ID:/ddU0Y4u.net]

コンピュータ監視法で捜査当局が得た権限と懸念

 憲法で保障された通信の秘密を侵害する恐れがあるとして、日弁連などが懸念を
表明していた「コンピュータ監視法案」が、17日、社民、共産を除く与野党の
賛成多数によって参議院で可決・成立した。7月から施行される。
 この法律の正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を
改正する法律案」で、サイバー犯罪防止条約を批准するために必要な法律であるとして法務省が
推進してきたもの。この法律の成立により、警察などの捜査当局が、裁判所の令状を
得ないまま、通信事業者に対し、メールなどの通信履歴の保全を要請することが
可能になるほか、現行法では罪に問うことができなかったコンピュータウイルスの作成や
取得に、罰金刑を科すことも可能になる。
 法案を推進してきた法務省はサイバー犯罪の抑制効果を強調するが、捜査機関が令状を
得ずに通信記録の保全要請ができるようになることで、憲法で保障されている通信の秘密が
侵害される恐れが生じるほか、ウイルスを作成していないか調べるために個人のPCが
警察などに監視されるなどの懸念が広がり、日弁連が懸念を表明してきた他、
主にネット上で反対の声があがっていた。
 こうした懸念に対し法務省は、「PCの差し押さえや通信履歴の入手には、
これまで通り裁判官の令状が必要であり、監視を可能とするような特別な捜査手法が
導入されるわけではない」と説明している。
 しかし、刑事訴訟法に詳しい成城大学の指宿信教授は、今回の法改正には
いくつかの懸念点があると言う。
 まず、令状無しで要請できるのは、60日間の通信記録の保全までで、
実際の差し押さえにはこれまで通り令状が必要になるというが、令状を得ない捜査は後から
確認ができないため、常に濫用の危険がつきまとう。仮に保全要請の後、実際に差し押さえが
行われ、 データを取られた後で、捜査機関がその事件を起訴しなかった場合、
通信記録を取られた本人は、自分の通信記録の保全が要請されていたことを
知ることができない。要するに、捜査当局としては、保全要請までであれば後から
発覚しないため、やりたい放題できるということになる。

www.videonews.com/news-commentary/0001_3/001937.php






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