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セントラル警備保障(CSP) Part21



487 名前:41:31.05 .net mailto: 上司が信頼されていない会社で最もモチベーションが下がり、それを補うために懲罰的な叱責がなされるが、
かえってそれが会社にとって致命的なミスにつながるということが明らかになっている。

厚生労働省は、これ以外のパワハラにも十分注意すべきであるとし、2012年1月にパワーハラスメントの典型例を示した。

暴行・傷害(身体的な攻撃)
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
パワーハラスメントの定義・指針を策定した9県は、
岩手(2005年)、大分(2006年)、佐賀(2007年)、熊本(2007年)、富山(2008年)、兵庫(2009年)、和歌山(2009年)、静岡(人権啓発センター:2009年、人権問題に関する調査・職場における人権問題)、沖縄県教育委員会(ホームページでもパワハラ定義を公開2010年)。

岩手、大分、佐賀、熊本の4県は、「コンプライアンス基本方針」や、セクハラも含む「ハラスメント要綱」などの一部に盛り込んだ。 厚生労働省指定法人21世紀職業財団が

「公開叱責(多数の面前での叱責)、人格否定」
「感情を丸出しにするモンスター上司、給料泥棒呼ばわりする」
「退職勧奨や脅し」
「無視の命令」
「困難な仕事を与えて低評価にする、過剰なノルマ」
「パワハラの訴えを聞き流す」
などパワハラの類型を提示し、啓発ポスターなどに取り入れ、厚生労働省の定義をより具体化している[10]。

パワハラを受けたことが原因で、さらに無視や仲間はずれなどの職場いじめに発展する場合もある。

叱責、教育や研修という名目で行われる場合ならば、いかなる方法をとっても許されるのではなく、物理的もしくは精神的な暴力手段や非合理的手段は許されない。例えば、正当な叱責の場合でも、大声で怒鳴りつける。

多数の面前での見せしめ・懲罰的な「公開叱責」や人格否定など方法を間違えば違法性が生ずる
[]
[ここ壊れてます]






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