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ドローン・全メーカー・全製品対象 Part.5



232 名前:名無しさん@電波いっぱい mailto:sage [2020/07/19(日) 10:24:52.99 ID:1yPGcNG5.net]
>>227
そもそも、電波法に基づくならFPVによる5.8Ghz VTX使用のドローンそのものが無線局免許状が車で飛ばしてはいけませんが
(飛ばすどころか、バッテリーを挿した時点でアウトですがw)
そこまで極端に厳格厳密ではありません
(高周波数帯の高出力による電波障害などで放送局などに被害を与えてしまう為に規制されていますがタイニーフープのVTXそのものはかなり低出力ですよね)

そもそも、タイニーフープのVTXなんて0.2W〜最大でも0.6W程度
5インチのレーシングドローンや200g以上で小型ではない機体になってくると高出力のVTXも搭載可能ですが(バッテリー容量の都合もあります)
免許及び登録を要しない無線局、つまり無免許で使用可能な最大出力が周波数ごとに決められていて
周波数帯により最大出力の範囲は変わりますが、5Ghz帯の場合、0.2W以上だと違法になります(Wi-Fiの5Ghz帯は0.2W以下)

200g以下の機体ではありますが、5.8GhzのVTXを使用しているのが一般的なタイニーフープの場合、開局が必要になりますし
飛ばしてはいけない場所も存在します

小型無人機等飛行禁止法、電波法、航空法、道交法などに抵触しない場所なら良いですね
200g以上の機体と違い飛ばせる範囲もそれなりにあります

「200g未満」であれば一切規制対象にならないのかというと、そういう訳でもありません

※航空機に影響を与える恐れのある空域や空港周辺
※地表や水面から150m以上の高さの空域

こうした場所でドローンを飛ばす場合、たとえ200g未満であっても規制対象となります。
なお、一般的によく知られている、以下の規制ついては、200g未満のドローンは規制対象外です。

※夜間(日出から日没までの間以外)に飛行させる
※目視できない範囲で飛行させる場合および常時監視して飛行させることができない
※人(第三者)や物件との間に30m以上の距離を保って飛行させることができない
※祭礼や縁日など不特定多数の人が集まる催しの上空で飛行させる
※爆発物など危険物を輸送する
※ドローンから物件を投下する

ちなみに、商店街でタイニーフープを好き勝手飛ばしてますが無線従事者免許証を取得し、開局申請してあれば
違法でも何でもありませんw

梅屋敷東通り商店街
https://www.youtube.com/watch?v=x_Fs3i5J-WA






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