- 483 名前:仕様書無しさん mailto:sage [2006/03/01(水) 14:17:44 ]
- >>478 ブラクラじゃない。
www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2270.htm www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/rireki.htm 抜粋 派遣先が直接に派遣労働者の採用にかかわることは、職業安定法第44条違反の労働者供給事業であると考えられることになります。 職業安定法第5条(用語の意義) (6) この法律で労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法 第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。 職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止) 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの 指揮命令の下に労働させてはならない。 少し判りにくいかもしれませんので、説明します。 派遣労働関係では、派遣元が雇用(雇入れ)について責任を もっているのが建て前です。派遣元が責任もって雇入れた派遣労働者を、派遣先はそのまま受入れなければなりません。派遣先が、 事前に派遣労働者と直接面接したり、履歴書を事前にチェックしてから、派遣元と派遣労働者の間に労働契約が締結されたり、 派遣元・派遣先の間の労働者派遣契約を締結するのであれば、派遣元の存在意義はありません。派遣元・派遣先・派遣労働者の間の三面関係が崩れてしまいますので、労働者派遣制度の基本に反することになってしまう訳です。 そこで、労働省は、明確な解釈として、派遣先が派遣労働者の直接面接にかかわるときには、派遣労働者について派遣先が直接に雇用する責任があるとしています。 そうしないのであれば、派遣元は、いわゆるダミーの存在であって、実体のない、人貸し業=労働者供給業となってしまうので、職業安定法第44条違反となるわけです。
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