- 387 名前:仕様書無しさん mailto:sage [03/08/26 21:29]
- 高木さんの住民票コードに関する議論
blog.sakichan.org/ja/index.php/2003/08/26/p37#more37 崎山氏が高木氏に議論をふっかけている? ただこれくらいなら、私にも反論できる(誰も頼んでないけどさ)。 上記の URLから引用 >住民票コードについては法律の制限があるので「固定ID」ではない、 >というのは一貫していないと思うのだが。 1、住民票コードは変更できる *1。 (高木氏が 2003年6月25日の日記で既に指摘している) 2、住民票コードは、本人が無自覚のうちに他者に知られることは無い。 上の点で、携帯のsubscriber IDや RFID、WebBugと性質が違う。 よって住民票コードには「固定ID特有の問題」はない。 *1 住民基本台帳法第三十条の三(住民票コードの記載の変更請求)
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