- 73 名前:仕様書無しさん mailto:sage [2008/02/10(日) 13:03:34 ]
- ttp://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~t-ohya/document/copyright.html
> 著作権は人にあげたり売ったりできるのですか? > > 狭義の「著作権」に関しては、61条1項が「著作権は、その全部又は > 一部を譲渡することができる。」と規定しています。 > > 著作者人格権については、59条に「著作者人格権は、著作者の一身に > 専属し、譲渡することができない。」と定められているため、譲渡できません。 > 有償でも無償でも同じです。 > 「いらない」と言ってはいけないのですか? > > 著作権は放棄しても構いません。一般に、自由に処分できる財産権は > (第三者の権利を損なわない限り)自由に放棄することができるからです。 > > 一方著作者人格権は、明らかに通常の財産権ではありません。法の > 一般理論として譲渡不能なものが放棄できると考えるのは難しいことから、 > 「日本法では著作者人格権の放棄はできない」というのが通説のようです。 だから著作者人格権(広義の著作権に含まれる)と、著作財産権(狭義の著作権)を 混同して変なことを言っているのはたけくんのほうなんですが?
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