- 118 名前:仕様書無しさん mailto:sage [2006/10/22(日) 10:37:31 ]
- インターネットの法律相談とかいう本を読んだら、
ソフトウェアのライセンス条項に含まれる、瑕疵担保責任の排除条項は、 消費者契約法の8条1項1号、2号及び5号に該当する可能性が高いから、 無効となるかも知れないって書いてあった。 バグがあった場合には、責任を持ってバグを修正しなければならないらしい。 同じく、解約する場合に不当な違約金を定めた条項は消費者契約法9条で、 その他消費者に一方的に不利になる条項(裁判管轄や準拠法を外国のものにするなど)は消費者契約法10条で、 無効化されることになるらしい。 あと、ソフトウェアは無体物だから製造物責任法は適用されない可能性が高いって書いてあった。
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