- 334 名前:仕様書無しさん [2006/11/15(水) 06:04:47 ]
- 【退職日について】労基法と社内規定
労働基準法では、退職14日前までに届けを出すことになっている。しかし、 TCS-Gでは1ケ月前までに出すように「社内規定」で定められている。 この場合、「社内規定」を優先して、退職日1ケ月前までの日付で提出する のが望ましい。(無用なトラブルを避けるため) 【退職日と賞与について】 賞与に関してだが、賞与支給日に会社に在籍していなければならない。 だからと言って、賞与支給日前に退職届けを提出すると大幅減額もあり得る。 会社と賞与の支払いについてトラブルに巻き込まれたくなければ、退職届の 提出日を12月末日にし、退職日を1月末日にすることを強くお勧めする。 (月末でない日を退職日にすると、退職月の国民健康保険料や国民年金保険料を 市区町村役場に支払う義務が発生するから。) 12月末日に退職願を提出したら、1ケ月間は有給休暇を消化し、足りない分は 欠勤扱いで2度と会社には行かない。無断欠勤でも充分!(笑) この会社では、賞与支給月の退職者が大量に出ている。 【入社前研修について】 日当を支払うと、形はどうあれ、それは雇用(パートやアルバイトを含む)に なってしまう。入社予定者に対し、事前に雇用を行うのは望ましいことでは ない。(つまり、無給にしていないと労基法に触れる可能性があり) 《勉強会だから、出席は原則自由。ただし無給!》という建前でなければ 問題が多発するからである。
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