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東京コンピュータサービス(TCS) Ver.4



334 名前:仕様書無しさん [2006/11/15(水) 06:04:47 ]
【退職日について】労基法と社内規定
労働基準法では、退職14日前までに届けを出すことになっている。しかし、
TCS-Gでは1ケ月前までに出すように「社内規定」で定められている。
この場合、「社内規定」を優先して、退職日1ケ月前までの日付で提出する
のが望ましい。(無用なトラブルを避けるため)

【退職日と賞与について】
賞与に関してだが、賞与支給日に会社に在籍していなければならない。
だからと言って、賞与支給日前に退職届けを提出すると大幅減額もあり得る。

会社と賞与の支払いについてトラブルに巻き込まれたくなければ、退職届の
提出日を12月末日にし、退職日を1月末日にすることを強くお勧めする。
(月末でない日を退職日にすると、退職月の国民健康保険料や国民年金保険料を
市区町村役場に支払う義務が発生するから。)

12月末日に退職願を提出したら、1ケ月間は有給休暇を消化し、足りない分は
欠勤扱いで2度と会社には行かない。無断欠勤でも充分!(笑)
この会社では、賞与支給月の退職者が大量に出ている。

【入社前研修について】
日当を支払うと、形はどうあれ、それは雇用(パートやアルバイトを含む)に
なってしまう。入社予定者に対し、事前に雇用を行うのは望ましいことでは
ない。(つまり、無給にしていないと労基法に触れる可能性があり)
《勉強会だから、出席は原則自由。ただし無給!》という建前でなければ
問題が多発するからである。







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