- 708 名前:仕様書無しさん mailto:sage [2009/10/07(水) 02:31:13 ]
- >707
より根本的な主旨は「労働者の権利を護る」ではないの? 今回のケースは会社側からAさんに移籍を持ちかけたのではなく、 Aさんの退職が決まった後で、新しい就職先を斡旋したと言えるのだから、 会社としては「Aさんに便宜を図った」と言えば>700の「努力義務」の免責理由には なると思うけど。 ただ理由として主張できるだけで、それが認められるかどうかは、 Aさん自身の意志や司法判断に委ねるしか無いと思うけどね。 そーいう意味で>705。 もっとも漏れは専門家じゃないので、専門家ならばここが間違ってると ご教示下さい。 (嫌味とかじゃなくて真面目なお願い。有意義(?)な討論だと思うので。)
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