- 700 名前:仕様書無しさん mailto:sage [2009/10/03(土) 23:11:48 ]
- >>699
いや、条文では、第二十六条7項に、 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、 労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に 係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。 と、契約前の個人の特定を明確に禁止(罰則のない努力義務ではありますが)しているんです。 根拠となる条文が見当たらないというのは、今回のケースが上述条文に対する例外として 明確に認められるものであることが書かれている条文が、見当たらないと言っているんです。
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