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労働基準法と労働者派遣法は守りましょう



367 名前:仕様書無しさん [2006/11/28(火) 21:48:16 ]
私は有期雇用(月〜金:出勤 ,土日祝:非就業日)契約です。
契約書に「会社の業務都合により平日に非就業日を命じることがある」と
記載されており、実際に仕事が無く、人手が余っている状態の時、通常なら
出勤のはずの日が休みなったりします。
このような場合、休業手当は請求することが出来るのでしょうか?
会社からは1ヶ月前に勤務表にて次月のスケジュール開示の際、非就業日の追加を公表されます。今まで休業手当
は一度ももらっておらず、給料が減ってしまい困っています。
回答よろしくお願いします。









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