- 367 名前:仕様書無しさん [2006/11/28(火) 21:48:16 ]
- 私は有期雇用(月〜金:出勤 ,土日祝:非就業日)契約です。
契約書に「会社の業務都合により平日に非就業日を命じることがある」と 記載されており、実際に仕事が無く、人手が余っている状態の時、通常なら 出勤のはずの日が休みなったりします。 このような場合、休業手当は請求することが出来るのでしょうか? 会社からは1ヶ月前に勤務表にて次月のスケジュール開示の際、非就業日の追加を公表されます。今まで休業手当 は一度ももらっておらず、給料が減ってしまい困っています。 回答よろしくお願いします。
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