- 746 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2005/12/19(月) 19:36:54 ID:o+CqXE46]
- >家電品の品質・性能・取引条件等について比較表示する場合は、
>・ 客観的に実証され、測定・評価できる数値や事実を使用すること。 >・ 数値や事実を正確かつ適正に引用すること。 >・ 比較の方法が公正であること。 >競争事業者の家電品との比較 >・ 比較時に販売されている同等クラスものと比較すること。 >・ 比較対象とする製品の品名、形番を明示すること。 > >Q12 海外では他社の製品との比較広告をよく見かけますが、日本では出来ないでしょうか? >A12 日本の家電製品でも他社との比較はできるルールになっています。 >例えばQ10の例でご紹介した「No.1」や「世界最小・最軽量」などの表示も、 >他社製品と比較して一番ということですから他社比較の一つと言うことができるでしょう。 >しかし特定の他社製品を対象にした比較広告は少ない状況です。なぜかというと比較をするのがなかなか難しいのです。 >部分的な比較がそのまま商品全体の比較になってしまうと、消費者の方に誤認されてしまいますし、 >行き過ぎると他社への誹謗(ひぼう)や中傷にもなりかねません。 黒い本が抵触しそうなのはこの辺かね 白か黒かと言われれば判断しづらいが、一応報告しとくか 赤は毎度銀沿写真より長持ちするだの、4色で6色出るだの適当言い過ぎだし
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