- 511 名前:nobodyさん mailto:sage [2017/06/30(金) 12:25:27.45 ID:???.net]
- 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
納品されたシステム、プログラムに不具合があった場合、10年後でも無償で修理してもらうことが可能になった。 民法改正で事実上期限が「無制限」になった 不具合を指摘されたらすぐに行動をとるべし 納品物に不具合があれば損害賠償を請求される可能性もある www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1706/26/news014.html itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/052601508/?rt=nocnt 改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている 全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その1 www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/14/news009.html www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/14/news009_2.html www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/14/news009_3.html ポイント1:修補や損害賠償、契約解除の期限がなくなる 従来あった「瑕疵担保期間は引き渡しから1年」という考えはなくなる。 条文にある通り、注文者は成果物が契約の目的に適合しないことを発見したら、 その「発見したときから1年以内」ならさまざまな請求ができる。発見が10年後なら、11年後まで請求可能なのだ。 もっとも、現実のユーザーとベンダーの関係でも、たとえ契約書に「瑕疵担保責任期間は納品から1年と」明記されていても、 「2年目以降は不具合の修正に対応しない」と主張するベンダーはまれだ。多くの場合は、納品から何年たっても、 バグが見つかればユーザーのところに飛んで行き、無償で改修するだろう。 重大な脆弱性が現バージョンから発見されました。こちらでアップデートしたところ、起動ができなくなりました。 至急弊社に来て修正作業をお願いします。なおお金は払わない。また営業に損失が出たので損害請求もする。
|

|