- 465 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2011/08/28(日) 08:04:32.08 ID:eGx7dqbc0]
- 佐世保のパチンコ屋さんへ
新しい規制を理解されていますか? 「遊技の結果について技術介入の余地がなくなっていることをうかがわせる表示」をしてはいけませんよ 例をあげると「特殊な打ち方をしてはいけない」等の表示をしてる店がありますよね? 技術介入の余地があるからこそ「ギャンブルではなく遊戯である」との建前が通用しているのです つまり 確変中や時短中の止め打ちとひねり打ち 大当たり中のワンツー打法 これらは店で禁止してはいけないのですよ 特殊な打ち方をすると遊戯禁止らしいですが、客に通報されたら逆に店が営業停止になりますよ?
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