- 19 名前:底名無し沼さん [2010/09/14(火) 15:27:20 ]
- 以下マジレス(いったい何度やれば気が済むのか…ヤレヤレ)
>焚き火の灰で汚された地面は雨水を蓄える事が出来ずに樹木の生長に影響を及ぼす 焚き火の灰はその中に含まれるカリウム分と石灰分により植物の肥料となります。 また消し炭(木炭)は土壌の透水性(保水性)を改善する土壌改良材として使われます。 →という訳で全く反対ですね。 >癌になってもいいの? 動物実験の結果によればダイオキシンには発ガン性はなく、すでに発生したガンを 増殖させる能力だけがあることがわかっています。後者の能力も強いものではなく、 人間が日常取り入れている量の6万倍にあたる量のダイオキシンを投与して、 ようやく10%の動物がガンを発生したというレベルにとどまっています。 ただしWHO(世界保健機構)の分類では、ダイオキシンはそれまで「発ガンの可能性あり」 だったものが、1997年に「発ガン性物質」へと変更されています。これは各国の 専門家から成る委員会での投票により、11対9で決まったとのことです。 政治的要因も絡んだ苦渋の決断だったようです。 いずれにしろ発ガン性があるかないかは極めて微妙で、タバコの煙や焼き魚の焦げほど のようなはっきりしたリスクではなさそうです。 →焼き魚のおこげの方が癌になりやすいそうです。 >いつまで犯罪行為を繰り返す気だ。さっさと自首しろ。 法施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却) 1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 2 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 4 農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら・枝条等の焼却) 5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火・キャンプファイヤー等) →という訳で例外に含まれる「焚き火」は法律違反とはなりません。 以上、論破終わり。長文失礼いたしました。
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