- 703 名前:名無しさん@いい湯だな [2019/04/15(月) 14:58:47.54 ID:FK6WUfya0.net]
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
(昭和三十七年十月十日政令第四百三号) (小規模企業者等設備導入資金助成法 による貸付金等の償還期間等の特例) 第二十六条 法第十三条第一項 の政令で定める者は、次の各号に該当する者とする。 一 激甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、当該激甚災害を受けた 小規模企業者等設備導入資金助成法 (昭和三十一年法律第百十五号)第二条第一項 に規定する小規模企業者等 及び同条第二項 に規定する創業者 二 激甚災害による被災区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、 全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長 その他相当な機関から受けた者
|
|