- 92 名前:83・88 mailto:sage [2008/12/20(土) 17:21:13 ID:vLqEYMwT]
- >>90
回答とリンクを貼って下さってありがとうございます。 「不正の申請が増えたら、DNA鑑定を導入して許可制(裁判などを経る)を検討」 と河野議員が発言していましたね。ただ、そもそも不正した事自体を 見破るのは無理なんじゃないかとの皆のコメントで締めくくられていました。 施行細則ではなく、再改正する場合は条文を根本から見直す事が可能なので、 その時には「裁定による許可」と「DNA鑑定」両方を盛り込むという内容の 請願書にしてはどうかなと思って書きました。 請願のDNA鑑定の項目にしても、「日本国内の政府が指定した機関で行う」などの 但し書きがないので、隙があるように思えます。 あと、>>89さんや>>91で示されているような理由を文として盛り込むのは、 日本人全体へのDNA鑑定の乱用を防ぐ意味としてすごくいいなと思います。
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