- 325 名前:法学部卒 ◆bRlrBif2es mailto:sage [2009/01/20(火) 09:26:05 ID:4PiTqqua]
- >>323の訂正
×D:結婚前の出来事、夫が認知してしまった ○D:結婚後の出来事、夫が認知してしまった あと、捕捉で結婚後&身に覚えがないけど認知してしまった(アフォ)場合は原則Dですが、認知した状況 をヒアリングして詐欺・強迫によるものだと思ったらBと同じ対応になるかと。 >>324 結婚前のケースであれば、夫が身に覚えあってもなくてもとりあえずA・Bで対応します。 何といっても私を裏切った(不貞行為)事実があるわけじゃないですし、相手の女性が託卵の標的として お人良しなうちの夫を選んだ可能性があるので。 何年も継続して同棲していた、とかでもない限り、いわゆる売春婦として夫と出会ったはずですので、 夫の子供じゃない可能性が相当程度あります。 結婚後のケースであれば、身に覚えありの場合 >私を受取人に指定した生命保険いっぱい掛けて樹海行け です。 あ、今レス書いてて思いついた。 認知届→認知無効の訴→国籍取得届 という流れになったとき、国籍取得届っていったん保留されるのかな? 法務省に今度電話で聞いてみます。
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