- 118 名前:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA mailto:sage [2008/12/25(木) 22:15:40 ID:oe41aw/E]
- 今回の改正国籍法に関しては3年の経過措置がうたわれています。
もともとが、平成15年提訴のフィリピン人母子への最高裁判決があり、 法務当局に類似事案国籍取得届が100件ほどたまっているとのこと、とりあえず、そのたまった届け出を、 とっとと捌きたい、その焦りと、3年の経過措置の間に当局としても蓋を考えているのかもしれません。 異論があるかもしれませんが、私は、重国籍を逆手に取ってみてはどうかと考えました。 国籍唯一の原則として、選挙権同様に、20歳で二重国籍者は取捨選択をし、日本国籍を選んだ時、 初めて現行の日本人とおなじ民法での法の恩恵を受けられる権利が得られ、 20歳までは、国籍法再改正で新たに重国籍者に対する20歳までなんらかの縛りを条項の中に追加する。 追加する縛りは『準日本人(日本人見習い)』として、現行の日本人同士の嫡出子をめぐる認知・扶養の要件が適用されない・・・ というような枷をはめる。そのかわり、父親の扶養能力が不明であれば、現行の生活保護とは別の、マイナーな公的付与を 規定して与える・・・etc 一度、ご検討ください。
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