- 3 名前:KAZU ◆lc/sgq.iN. [2006/11/24(金) 23:11:41 ID:BUGsifXk]
- つまり、差別があるから障害者が不利益を受ける、のではなく、
障害者が不利益的取扱いを受けることは、即ち差別だというわけです。 そして、この条例における差別、すなわち不利益的取扱い、もしくは 合理的な配慮に基づく措置を受けられなかった、と 障害者もしくはその保護者、および関係者が感じたときは、 地域相談員に相談して調整、関係機関の紹介、民事訴訟の支援あっせん、 関係機関への通告、虐待と思われる事実があるときは通報を受けることが出来ます。 この際、障害者及びその関係者が望む時は、調製委員会が必要と認めれば 民事における訴訟費用の援助を受けることが出来ます。(第二十六条) 対して、訴えられる側の人間、あるいは業者にはそのような規定はありません。 つまり、障害者に対して不利益な取扱いをしている、あるいは 障害者の求める合理的な配慮に基づく措置がなされていない、と障害者およびその関係者に判断されれば、 訴えられた、もしくは申し立てをされた者は法廷の場ないし調整委員会の場において、 自らの措置に正当な理由があると証明をしなければならないのです。
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